同性同士の結婚を認めないのは「婚姻の自由」を保証した憲法に違反するとして、北海道内の3組6人の同姓カップルが国を訴えていた裁判で、武部知子裁判長が違憲性を認めました。
武部知子裁判長は原告の賠償請求は退けましたが、涙ながらに「差別的だ」として、14条への違憲性を認めました。
今回は『武部知子裁判官の顔画像や経歴や学歴は?同性婚訴訟で違憲判断』についてまとめていきます。
同性婚訴訟で違憲判断
同性同士の結婚が認められないのは婚姻の自由を保障した憲法に違反するとして、北海道内の3組6人の同姓カップルが国を訴えた裁判で、札幌地裁は3月17日、原告の賠償請求を退けた上で、「法の下の平等」を規定した憲法に反するとしました。
武部知子裁判長が、涙ながらに「差別的だ」として、14条への違憲性を認めたことに原告団からは喜びの声があがりました。
国は民法や戸籍法の「夫婦」を、「男である夫」「女である妻」とし、同姓カップルの結婚を認めていません。
争点となっていた憲法24条の「婚姻は両性の同意のみに基づく」とする条文を原告は、「2人の自由で平等な意思で婚姻が成立するとしたもので、同性同士の結婚を禁止したものではない」と主張していました。
一方国側は、「両性とは男女のことを表していて、同性間の結婚は想定していない」として訴えを退けるよう求めていました。
札幌地裁の武部知子裁判長は、北海道内3組の同性カップルの国への賠償請求は退け、憲法24条には違反しないとした一方で、「法の下の平等」を定めた憲法14条には違反するとして、違憲性を認めました。
同性婚を巡る裁判で、全国で初めての司法判断に原告からは喜びの声があがりました。
Yahooニュース
地裁の判決なので高裁、最高裁で判決が確定するまで何ともえませんね。
しかし、地裁の判決とはいえ大きな判決結果となりましたね。
ただ、日本で同性結婚をするなら憲法24条を改正しないと無理だと思いますね。
同性同士の結婚は認められていもいいと思いますが、憲法24条の「両性」は男女の事を指すと解釈できます。
これを同性同士と解釈するのはちょっと無理があるのでは・・・
武部知子裁判長も憲法14条への違憲性を認めた判決となっています。
武部知子裁判長の涙の理由は不明ですが、原告の想いに感情を揺さぶられたのかもしれないですね。
涙を流したことについて、世間から批判もありますが、憲法24条には違反しないとしているので、冷静な判決だったと思います。
武部知子裁判官の顔画像
同性婚訴訟に対する画期的な判決が、札幌地方裁判所の’’武部知子裁判長’’の手で下されました。同性婚を認めないことを涙ながらに「差別的だ」と。
ここまで闘ってきてくれた当事者、原告、弁護士、裁判官、全ての関係者に心から感謝です。僕たちの存在を認めてくれて有り難うと、そう言いたいです。 pic.twitter.com/dtPhMVojCc
— 斎木陽平@Loohcs/ルークス (@YoheiSaiki) March 17, 2021
武部知子裁判長。
思ったより若くて、ダングリングのイヤリングしてて、そうだよね、って思えた。 https://t.co/iKn2yzl2yY pic.twitter.com/OHJvUwSGxc— naoko (@konahiyo) March 17, 2021
ANNなどのニュースで顔画像が報道されています。
マスク越しですが美人な方ですね。もっと年配の方かと思っていましたが、意外に若くてびっくりました。
よく考えれば今回のような柔軟な判決を下したということは、若い世代の価値観かもしれないですね。
武部知子裁判官の年齢・経歴は?
武部知子裁判官について調査したところ、裁判官の情報をまとめている山中理司弁護士のブログに、
48期 武部知子 1970年1月4日 48歳 2018年4月1日 札幌地裁2民部総括
という記録がありました。現在は51歳ですね。顔画像からもっと若い方かと思いましたが、50歳を超えているとは意外でした。
変な判決が出るとよくこの判決出した裁判官覚えておこうな!的なツイート流れてくるけど、今こそこのポジティブな判決を出した裁判長の名前を覚えるべきだよね!
裁判長は武部知子さんです。 pic.twitter.com/RTkrugpbTK
— suzu (@nezimaki49081) March 17, 2021
世間の反応

まあこの件に限らず日本の憲法が古すぎるのは確か。
全体的に見直した方がいいと思う。
戦後すぐに作った法律がほぼ変わらず今も使われてるのがおかしい。
この件はともかくとしても、納得いかない法が多すぎる。

憲法を改正せずにこの判決が認められるなら、婚姻の対象者を2人に限らなく、3人以上が結婚するも憲法違反とならないとも解釈できるであろう。
どこまでは我が国で認めて、どこは認めないか、憲法および法で規定しているのであるから、変な解釈を行わずに実情にあった憲法などの改正を行うべきでしょう。

個人的には全然ありでいいと思う。
配偶者控除や、扶養など、婚姻関係にあれば受けられるのに、事実婚ではそれを受けられないのが現状。

私の考えが古いのだろうか?
国として人口を増やす方向に国民を持っていくことは当然であるため、両性による結婚が原則的に優遇されるのは当然だと思う

この地裁による憲法判断は、何ら法的意味を持たず、裁判官による事実上の意見表明に過ぎないので、実体上、全く意味はない。
つまり、一般市民には何の影響も及ぼさず、気に掛ける類の話ではないということ。

武部知子裁判長が、涙ながらに「差別的だ」として…。
裁判官が個人の感情を法廷に持ち込んではいけない。
最近なんか変だよ

判決は「両性」云々については原告の言い分を認めなかった。
つまり「両性」とは現行憲法24条上 男性と女性の婚姻です、と明言したわけ。却下なの。その点では裁判を起こした同性カップルの完全な負けです。しかし今回はその上で、同性婚をみとめない現行法制は
国民の平等を定めた憲法14条に違反していると認めたわけよ。
今回の判決に関しては賛否両論ですね。